相続が開始すると、お亡くなりになった方(被相続人)が持っていた権利義務は相続人に承継されます。
しかし、被相続人が持っていた不動産の名義が自動的に書き換えられるわけではありません。相続人が法務局に名義変更(相続登記)を申請する必要があります。
不動産以外の遺産(預貯金・株式など)についても、不動産と同様、相続人が銀行や証券会社などに手続きをとらなければなりません。
また、相続が開始すると、権利だけではなく、借金なども相続人に承継されます。借金が多い場合相続放棄も選択肢のひとつになります。ただし、相続放棄すると、不動産や預貯金などのプラス財産も相続できなくなりますので、注意が必要です。また、相続放棄をするには、一定の期間内に家庭裁判所に手続きをとらなければならないことなど、さまざまな制約がありますので、注意が必要です。
当事務所はじっくりお話を伺ったうえで、相談者様に合わせたサポートをいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
*遺産が一定の額を超える場合には、一定の期間内に相続税の申告をしなければなりま
せん。ご希望により、税理士をご紹介させていただきます。
料金例 相続登記申請代理
報酬66、000円~ + 登録免許税 + その他費用
*上記報酬は、消費税込みの基準額です。事案の難易度及、処理時間および不動産
価額等により、加算される可能性があります。
*登録免許税額は不動産の固定資産評価額の1000分の4となります。(基本)
*その他費用は、登記申請上、必要となる戸籍等の取得費用、郵送料等です。
ホーム » 相続